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土地区画整理法 第四十七条 (清算事務)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(清算事務)

第四十七条

清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

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(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百一条の規定(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百一条の規定による改正前の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「旧土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百一条の規定による改正後の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「新土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同条の規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

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