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土地区画整理法 第四十八条 (残余財産の処分制限)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(残余財産の処分制限)
第四十八条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
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この条文を参照している条文
第144条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第118条
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土地区画整理法 目次
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