条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第四十八条 (残余財産の処分制限)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(残余財産の処分制限)

第四十八条

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第四十八条(残余財産の処分制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条の三(期間経過後の債権の申出) 土地区画整理法 目次 第四十八条の二(裁判所による監督) →