(土地の共有者等の取扱い) 第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗