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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第四十条 (地方債についての配慮)

平成十八年法律第九十一号法律
(地方債についての配慮)

第四十条

地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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