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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十四条の三 (移動等円滑化促進方針の評価等)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化促進方針の評価等)

第二十四条の三

市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。

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