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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十四条の四 (協議会)

平成十八年法律第九十一号法律
(協議会)

第二十四条の四

移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村
  2. 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関し密接な関係を有する者
  3. 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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