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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十四条の五 (移動等円滑化促進方針の作成等の提案)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化促進方針の作成等の提案)

第二十四条の五

次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作成して、これを提示しなければならない。

  1. 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者
  2. 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者

2前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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