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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第九条の二 (公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項)

平成十八年法律第九十一号法律
(公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項)

第九条の二

主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  1. 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
  2. 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
  3. 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
  4. 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
  5. 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
  6. 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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