条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第九条の七 (勧告等)

平成十八年法律第九十一号法律
(勧告等)

第九条の七

主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第九条の七(勧告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六(公表) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 目次 第十条(道路管理者の基準適合義務等) →