(不服申立て) 第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗