条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十五条 (不服申立て)

平成十八年法律第九十一号法律
(不服申立て)

第五十五条

市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第五十五条(不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(主務大臣等) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 目次 第五十六条(事務の区分) →