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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十一条 (道路特定事業の実施)

平成十八年法律第九十一号法律
(道路特定事業の実施)

第三十一条

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画(以下「道路特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

2道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。

3道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 道路特定事業を実施する道路の区間
  2. 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間
  3. その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

4道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

5道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第二十条第一項に規定する他の工作物について実施し、又は同法第二十三条第一項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。

6道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければならない。

7前三項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。

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