条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
› 第五十七条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十七条 (道路法の適用)
平成十八年法律第九十一号
法律
(道路法の適用)
第五十七条
第三十二条第五項
の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第五十七条(道路法の適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第32条
この条文を参照している条文
第32条
← 第五十六条(事務の区分)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 目次
第五十八条(経過措置) →