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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第七十二条 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年法律第九十一号法律
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十二条

第百六十二条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項から第三項までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。)第十条第一項、第十三条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移動等円滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第十三条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第三十六条第二項の主務省令で定める基準は同項の条例で定める基準とみなす。

2第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」という。)第十二条第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に対して行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った命令その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。

3第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百六十二条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

4第百六十二条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた認可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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