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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十二条の二 (資金の確保等)

平成十八年法律第九十一号法律
(資金の確保等)

第五十二条の二

国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

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