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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十二条の三 (情報提供の確保)

平成十八年法律第九十一号法律
(情報提供の確保)

第五十二条の三

国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保に努めなければならない。

2国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

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