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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十二条の四 (移動等円滑化の進展の状況に関する評価)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化の進展の状況に関する評価)

第五十二条の四

国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。

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