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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十二条 (国の援助)

平成十八年法律第九十一号法律
(国の援助)

第五十二条

国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

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