(国の援助) 第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗