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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十五条の二 (基本構想の評価等)

平成十八年法律第九十一号法律
(基本構想の評価等)

第二十五条の二

市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。

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