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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第六十五条
平成十八年法律第九十一号
法律
第六十五条
第九条の六
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
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