条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条 (変更の届出)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(変更の届出)

第六条

第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該旅客施設の名称及び位置
  3. 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

2前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 目次 第六条の二(法第九条の四の主務省令で定める要件) →