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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の七 (変更の届出)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(変更の届出)

第十四条の七

第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十八条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。

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