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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の六

平成十八年国土交通省令第百十号府省令

第十四条の六

第二十四条の六第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。

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