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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の九 (施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)

第十四条の九

公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。

2市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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