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道路法施行規則 第四条の四の三 (地下に設ける通路の占用の場所及び構造)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)

第四条の四の三

通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。

  1. 地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法面又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「歩道等」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては三メートル、自転車歩行者道にあつては三・五メートルを超えていること。
  2. 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
  3. 地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、一・五メートル)を超えていること。

2地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

  1. 地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
  2. 部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。
  3. 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。
  4. 排水溝その他の適当な排水施設を設けること。

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