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道路法施行規則 第六条 (立入検査の証明書)
昭和二十七年建設省令第二十五号
府省令
(立入検査の証明書)
第六条
法
第七十二条の二第三項
の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記
様式第八
によるものとする。
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この条文が参照している条文
道路法 第72条の2
様式第八
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