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道路法施行規則 第六条 (立入検査の証明書)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(立入検査の証明書)

第六条

第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第八によるものとする。

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