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道路法施行令 第一条の六 (国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)

第一条の六

第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。

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