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道路法施行令 第一条の五 (指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

第一条の五

第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。

  1. 歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
  2. 道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築

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