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高速自動車国道法施行規則 第五条 (高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)

昭和四十六年建設省令第十九号府省令
(高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)

第五条

法第十一条の二第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第十一条第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第十一条第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 高速自動車国道の路線名
  2. 連結位置及び連結予定施設
  3. 連結を必要とする理由(法第十一条第三号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により高速自動車国道と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
  4. 連結のために必要な工事に要する費用の概算額
  5. 工事の施行期間
  6. 連結する期間
  7. 利便施設等の設計の概要
  8. 利便施設等の事業計画及び資金計画
  9. 通路等の交通量の見込み
  10. 通路等の維持管理の計画
  11. 十一
    その他必要な事項

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