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高速自動車国道法施行規則 第六条 (本線車道に直接出入りすることができる施設)

昭和四十六年建設省令第十九号府省令
(本線車道に直接出入りすることができる施設)

第六条

第六条第一号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。

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