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高速自動車国道法施行規則 第六条 (本線車道に直接出入りすることができる施設)
昭和四十六年建設省令第十九号
府省令
(本線車道に直接出入りすることができる施設)
第六条
令
第六条第一号
の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。
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この条文が参照している条文
高速自動車国道法施行令 第6条
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高速自動車国道法施行規則 目次
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