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高速自動車国道法施行規則 第七条 (利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

昭和四十六年建設省令第十九号府省令
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

第七条

法第十一条の二第二項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。

  1. 利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 関係法令の規定を遵守するものであること。
    2. 高速自動車国道及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
    3. 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
  2. 通路等にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 幅員、線形、勾配その他の構造が、高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
    2. 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。

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