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高速自動車国道法 第十一条 (高速自動車国道との連結の制限)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(高速自動車国道との連結の制限)

第十一条

次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。

  1. 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設
  2. 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
  3. 前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、政令で定める施設

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