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高速自動車国道法 第十条 (高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式)

第十条

高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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