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高速自動車国道法施行令 第五条 (一般交通の用に供する通路その他の施設)

昭和三十二年政令第二百五号政令
(一般交通の用に供する通路その他の施設)

第五条

第十一条第一号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
  2. 飛行場内の公共用通路

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