(連結許可等に係る施設の管理) 第十一条の三 連結許可及び前条第五項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第十一条第二号から第四号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗