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高速自動車国道法施行規則 第十条 (利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

昭和四十六年建設省令第十九号府省令
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

第十条

法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

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