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高速自動車国道法施行規則 第九条 (構造についての変更の許可手続)

昭和四十六年建設省令第十九号府省令
(構造についての変更の許可手続)

第九条

法第十一条の二第五項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由
  3. 工事の施行期間

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