(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
第十一条
法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
- 一高速自動車国道及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項
- 二点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項
法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。