(防災課の所掌事務)
第百条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
- 二河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
- 三公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 四災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。