(水資源政策課の所掌事務)
第百一条
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
- 四水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 五独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
- 六国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。