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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成六年法律第八号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
  2. 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
  3. 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
  4. 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
  5. その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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