(基本方針)
第三条
国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一水道水源水域の水質の保全に関する基本的な指針
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、水道水源水域の水質の保全に関する重要事項
3環境大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。