条文くん法令検索 AIに質問する

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三条 (基本方針)

平成六年法律第九号法律
(基本方針)

第三条

国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 水道水源水域の水質の保全に関する基本的な指針
  2. 第五条第一項の水質保全計画の策定その他次条第一項の指定水域の水質の保全のための施策に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、水道水源水域の水質の保全に関する重要事項

3環境大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第三条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 目次 第四条(指定水域及び指定地域) →