条文くん法令検索 AIに質問する

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十八条 (主務大臣)

平成六年法律第八号法律
(主務大臣)

第十八条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による関係行政機関の長への協議及び同条第五項の規定による基本方針の公表に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
  2. 第五条第八項同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告及び同条第九項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による助言に関する事項については、国土交通大臣、環境大臣及び同条第八項の都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を所管する大臣

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十八条(主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 目次 第十九条(権限の委任) →