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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十九条 (権限の委任)
平成六年法律第八号
法律
(権限の委任)
第十九条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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