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官公庁施設の建設等に関する法律 第十一条 (国家機関の建築物等の保全)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(国家機関の建築物等の保全)

第十一条

各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。

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