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北海道開発局組織規則 第一条 (首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)

第一条

北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。

2首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。

3入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。

5監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。

6アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。

7アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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(施行期日)
附則

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

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