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地方整備局組織規則 第六十四条の二 (用地補償・土地調整管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地補償・土地調整管理官)

第六十四条の二

用地部に、用地補償・土地調整管理官一人を置く。

2用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

  1. 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務で重要事項に関すること。

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