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地方整備局組織規則 第六十四条 (用地計画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地計画官)

第六十四条

用地部に、用地計画官一人を置く。

2用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。

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