条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第六十三条 (用地調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地調査官)

第六十三条

用地部に、用地調査官一人を置く。

2用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第六十三条(用地調査官)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(用地調整官) 地方整備局組織規則 目次 第六十四条(用地計画官) →