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地方整備局組織規則 第六十二条 (用地調整官)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(用地調整官)
第六十二条
用地部に、用地調整官一人を置く。
2
用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
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