(営繕設計審査官)
第六十一条
営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。
2営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。
営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。
2営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。