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地方整備局組織規則 第六十一条 (営繕設計審査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(営繕設計審査官)

第六十一条

営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。

2営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。

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